2019-05-10 第198回国会 衆議院 国土交通委員会 第10号
また、重度後遺障害者を介護する家族が高齢化等によって介護できなくなった後への不安の声に対しまして、重度後遺障害者が介護者亡き後においても障害者支援施設やグループホームでの支援を受けて生活することができるようにするための環境整備を図る補助制度を平成三十年度に創設、令和元年度に拡充いたしております。
また、重度後遺障害者を介護する家族が高齢化等によって介護できなくなった後への不安の声に対しまして、重度後遺障害者が介護者亡き後においても障害者支援施設やグループホームでの支援を受けて生活することができるようにするための環境整備を図る補助制度を平成三十年度に創設、令和元年度に拡充いたしております。
また、在宅重度後遺障害者の介護者の高齢化等に伴い介護が困難となるいわゆる介護者なき後における日常生活支援につきまして、被害者の御家族から受入れ可能な施設が不十分であるとの強い不安の声が上がっているところでございます。
中でも自動車事故対策事業は、自動車ユーザーが負担した自賠責保険の再保険料から生じた累積運用益の積立金をその財源として、自動車事故による重度後遺障害者等の被害者救済対策、さらには事故発生防止対策などを行っております。
自動車安全特別会計の積立金を財源として、国土交通省におきましては、重度後遺障害者に対する介護料の支給等の被害者保護対策、さらには先進安全自動車補助などの自動車事故防止対策を実施をしているところでございます。これらの事業の実施に当たり積立金の取崩しを行っていることから、積立金が先ほど申し上げましたとおり年々減少しているところでございます。
自動車安全特別会計の積立金は、平成十三年度末に政府再保険制度を廃止するまでに自動車ユーザーが支払った過去の再保険料から生じた累積運用益を、自動車事故の発生防止対策や重度後遺障害者等の被害者救済対策を安定的に実施するための財源としてこれまで積み立ててきたものであります。
また、被害者救済対策といたしまして、いわゆる遷延性意識障害と呼ばれる重度の後遺障害を負われた方の治療、看護を専門に行う療護施設の運営、在宅の重度後遺障害者に対する介護料の支給等に要する経費の交付や補助を行ってございます。 これらの事業に係る決算額につきましては、平成十九年度は約百四十五億円、平成二十年度は約百四十五億円、平成二十一年度、百三十七億円でございます。
自動車事故対策勘定積立金につきましては、国交省から今答弁があったとおりでございますが、特別会計に関する法律等に基づきまして、自動車事故による重度後遺障害者等の被害者救済対策、あるいは今説明がありました交通事故対策等に安定的に実施するために積み立てたものでありまして、基本的には本勘定において保有させることが適当と考えております。
この目的規定の改正を踏まえまして、一つは先ほど申し上げましたけれども、生計維持関係のある遺族に対する遺族給付金及び重度後遺障害者に対する障害給付金の額の引上げを含む犯罪被害給付制度の拡充とその的確な運用を図ってまいりたいというように思います。
従来に比べて自賠責の水準に近づけるということで今回取り組みが進んでおりますが、今回我々がいただいている資料の中で、例えば重度後遺障害者においては、常時介護一級、この場合は、これまでは千八百四十九万円が最高額であった。それが引き上げ後は三千九百七十四万円、ここまで引き上げ後の給付金の額が予想をされておるわけでございます。
○田端委員 今回の改正は、重度後遺障害者に対する障害給付金、それからまた被害者の被扶養家族である遺族に対する遺族給付金、いずれもが最高額で自賠責並みに近づいた、また、最低額も当然引き上げられているわけであります。そしてまた、重傷病の療養に対する休業についても、休業損害を考慮した額が加算されている。そういう意味では、今回の改正はまた大変評価される点だ、こう思っています。
ただいま御説明されました四級というのは、私どもの方の別表の方にも記載をされておるものでございますが、今回は、いわゆる検討会における最終取りまとめを踏まえまして給付の引き上げを行うということでございまして、四級以下の、重度後遺障害者以外の障害者に対する障害給付金につきましては、最終取りまとめにおいても引き上げの対象とはされていないところでございます。
りまとめを行いたいと考えておりますけれども、給付水準の引き上げにつきましては、犯罪被害者等に対する給付水準の抜本的な拡充を図るということにいたしまして、現在、犯罪被害者給付金で遺族給付金は一千五百万円余りが上限でございますけれども、これを自賠責の支払い限度額でございます三千万円にできるだけ近づけよう、それから障害給付金の最高額、今一千八百万円余りでありますけれども、これにつきましても、自賠責の重度後遺障害者
犯罪被害者等に対する新たな経済的支援につきましては、犯罪被害者等に対する給付の抜本的な拡充等を図るべきとして、犯罪被害者等給付金の最高額を自動車損害賠償責任保険並みの金額に近づけ、最低額についても引き上げるとか、あるいは収入の低い若年層の重度後遺障害者あるいは扶養の負担の多い御遺族に配慮する、こういった内容の中間取りまとめを行う方向で議論がされているわけでございます。
若年層の重度後遺障害者や扶養者が多い遺族には手厚く支給すべきである、こういう声もあるわけですね。 支給額の上限を自賠責保険と同等程度まで引き上げよう、こういう構想もあるようでありますが、支給額の引き上げを含めた犯罪被害給付制度の拡充についてお伺いしたいと思います。
そのほか、交通事故被害者の損害賠償の充実強化を図るとともに、重度後遺障害者に対する介護料支給といった被害者救済の面からも制度拡充を行ってまいりました。 このように、自賠責制度は、交通事故被害者の基本補償を確保するというセーフティーネットの中核として国民生活に定着し、大きな役割を果たしてきたものでありますし、交通事故被害者救済としての役割は今後も一層重要になるものと考えております。
○政府参考人(宿利正史君) 今、西田先生からお話がございましたように、従来より、自賠責保険の累積運用益、これは政府再保険の運用益でございますけれども、これを活用いたしまして、自動車事故の被害者、そのうちの重度後遺障害者に対する介護料の支給を始めとしていろいろな救済対策を講じております。
それから次に、附帯決議の十の被害者保護の充実についてでございますけれども、十三年度から重度後遺障害者に対する介護料の支給範囲を拡大することにいたしております。また、介護を行います家族の精神的な負担を軽減するという観点から、主管支所に在宅介護相談窓口を順次設置してきているところでございます。
いかに、重度後遺障害者と死亡者の間が紙一重であるのにもかかわらず、そこの差が非常に大きいかということを、私も、ついきのうの連絡だったんですが、そのようなことを聞かされて愕然といたしました。 やはり、車の性能が最近、昨今非常によくなっておりますので、死亡者はわずかながらずつ減ってはいるかもしれませんが、そのかわりに重度後遺障害者がふえています。
自賠責保険料の運用利子を財源といたしまして、自動車事故によって頭部または脊髄に損傷を受け、常時介護を必要とする重度後遺障害者を抱える家族の精神的、肉体的、経済的負担の軽減を図るために介護料を支給するものとなっております。これまでは、常時介護が必要な重度後遺障害者の中でも、特に最重度の被害者を対象に介護料を支給してまいりました。
○続訓弘君 政府の説明では、二十分の九の運用益の財源で必要な事業は今後も安定的に実施できるということでございますけれども、交通事故による重度後遺障害者の数がこの十年間で倍増しているような深刻な事態の中で、将来一〇〇%大丈夫とまで言えるかという心配が残ります。
重度後遺障害者対策が急務であるというふうに考えております。 そこで、十三年度予算におきましては、介護料の支給対象の拡大などの被害者保護対策の充実を図ったところでございまして、今後とも被害者保護対策、特に重度後遺障害者対策の充実を図ってまいりたいと考えております。
「交通事故による重度後遺障害者等に対する救済策充実の方向」と題する平成十二年六月六日の今後の自賠責保険のあり方に係る懇談会後遺障害部会中間報告書は、被害者本人だけでなく、家族も犠牲となる窮状について述べておられ、そして自動車保険の支払いや医療福祉制度だけでは救済できない重度後遺障害者等の救済をどのように進めていくか、問題は、現在の重要な政策課題として認識すべきであるとの考え方をいろいろな点で御指摘されております
そういう意味で、特に交通事故によります、今、先生御指摘の重度後遺障害者、この十年間で倍増しているということに対しての重度後遺障害者対策が急務であるというのはおっしゃるまでもございません。
私は、今回の改正案に関連して、今、続先生からございましたけれども、交通事故被害者の、とりわけ重度後遺障害者の救済対策の問題に絞って、国土交通省のお考えを聞きたいというふうに思います。 最初に、この重度後遺障害者の救済対策について基本的な認識をお伺いしたいと思いますけれども、午前中からございましたとおり、とにかく交通事故がふえて、しかし緊急医療も発達しておりますので命を取りとめる方がふえている。
○政府参考人(高橋朋敬君) 在宅で療養生活を送っておられる重度後遺障害者の方々に定期的に医療機関において適切な診断、治療を受けることと、それから患者の家族の方々にとって在宅介護の技術やケアの方法について医療機関から指導、助言を受けることが望ましいというふうな考え方に立っているわけでございまして、このため、短期入院の受け入れが可能な医療機関を協力病院として位置づけまして、これらの協力病院が行う在宅介護指導活動
そういう中で、重度後遺障害者の方々の療養問題についても、これは、規制緩和の中で、ああいうのはやめたらどうかという意見もあったわけでありますけれども、これは今後も維持するということも決したわけでございますし、それから、死亡の方と同じくらいの費用がかかるということでありますから、そこの点についても、補償も厚みを増すというような措置も講じさせてもらったわけであります。
重度後遺障害者の援護。介護料の支給。それから、療護施設の設置、運営なんていったって、三カ所しかつくっていないじゃないか。千人待機者がいるというんでしょう。だから、療養所みたいなのをどんどんつくらなきゃしようがないんだよ。ところが、自算会でも自賠責でも、そういうことについては、千人も待機者がいるのに、いまだに三カ所しかつくっていない。今、一つどこかにつくっているといったな。
交通事故によります重度後遺障害者における家族などの介護の負担が大きいにもかかわりませず、これまで自賠責保険の保険金の支払いの対象にされてこなかったということがございまして、先生御指摘のように、この点につきまして、平成十二年六月の自賠審の答申におきまして、介護費用も保険金支払いの対象とすべきということとされました。
先生御指摘のとおり、交通事故による重度後遺障害者の方々がここ十年間大変ふえていまして、二倍になっているということでございます。重度後遺障害者対策に重点を置いた被害者対策が求められているというふうに思っております。 このため、これを重点に取り組んでまいっているわけでありますが、具体的には、常時介護及び随時介護を要する重度後遺障害者に対する介護料の支給範囲を拡大する。
現在、自賠責特別会計の運用益により、被害者救済対策として、重度後遺障害者のための療護や介護料の支給などが行われておりますが、現状から見て全く不十分です。今回の政府再保険廃止に当たって、必須の条件である被害者保護の内容は、最低限の条件は盛り込まれていますが、将来に向けてさらに充実していただくことを希望いたします。 この中で強調しておきたい二点を申し述べさせていただきます。
特に私が憂慮しているのは、先ほどからも指摘がありますけれども、重度後遺障害者が非常に増加をしてきている、これは医療技術の発達ということが背景にあるわけでございますけれども、そういう中で、今の被害者救済、現状で十分なのかどうか、この点についてどういう認識をされているのかというのが第一点。